その「白ナンバー」、実は違法じゃないかも?タクシー・バスの正しい見分け方

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最近、部活動の遠征などで「白ナンバー」の自家用バスによる事故が報道され、「白ナンバー=違法で危険」というイメージが広がっています。

確かに、許可なく有償で人を運ぶ「白バス」「白タク」は法律違反であり、絶対に利用してはいけません。しかし、ニュースを見て「街を走っている白いナンバーのタクシーやバスも全部違法なの?」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、誤解されやすい「白い営業車ナンバー」の正しい見分け方と、合法的な白ナンバーの例をご紹介します。

1. 営業車でも「白っぽい」ナンバーがある?

プロが運転する正式な営業車(本来は緑ナンバー)であっても、記念ナンバープレートなどを装着することで、見た目が白くなっている車がたくさんあります。その場合、以下の「緑の印」で判別できます。

  • 「緑の枠(縁取り)」がついている 大阪・関西万博特別仕様ナンバーなどの場合、プレートの周囲に細い「緑色の枠」が施されます。
  • 「左上に緑の三角」がついている ご当地の風景などが描かれた「地方版図柄入りナンバー」などの場合、枠に加えて、左上の角が「緑色の三角形」に塗りつぶされています。

パッと見は白地に見えても、これらの「緑の印」があれば、国から許可を得た正当な営業車です。

【参考サイト(国土交通省)】

2. 合法的に人を乗せている「純粋な白ナンバー」の例

一方で、事業用の緑ナンバーではなく、純粋な「白ナンバー(自家用車)」であっても、合法的に人を送迎しているケースは多々あります。 ポイントは「運賃(送迎代)をいただいていない(無償である)」などの条件を満たしていることです。

よく見かける代表的な例をいくつか挙げます。

  1. 旅館やホテルの送迎バス 宿泊客に対するサービスの一環として、駅や観光地から宿までを送迎するケースです。送迎そのものに対して個別の料金を取っていないため、白ナンバーでの運行が認められています。
  2. 幼稚園や学校の送迎バス(スクールバス) 園児や児童、生徒を送迎するためのバスです。自動車教習所の送迎バスなどもこれに該当します。
  3. 病院や介護施設の送迎車 デイサービスの利用者や患者さんを対象とした無料の送迎サービスです。
  4. 【例外】自治体などのコミュニティバス(自家用有償旅客運送) 交通手段が不足している過疎地域などで、自治体やNPO法人が特例として国の許可を得て、白ナンバーのまま有償で運行しているバスやタクシーもあります。

まとめ

最近の報道により、一般のお客様もバスやタクシーの「ナンバープレートの色」に敏感になっています。

私たち運転手も、お客様から「この車、白ナンバーだけど大丈夫?」「あそこの旅館のバスは白ナンバーだったけど違法なの?」と聞かれた際に、図柄入りナンバーの「緑枠・緑の三角」の存在や、無償送迎などの「合法的な白ナンバーの違い」について明確に答えられるよう、改めて正しい知識を確認しておきましょう。

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