最近ちょっと起こった出来事を共有しておきます。
まぁ一言でいえば、ネットワークビジネスに勧誘されたので
気を付けてねって話です。
きっかけ
とある勉強会に参加した時の講師から、
個別勉強会を勧誘され、ブログ運用の勉強になるかなと思い
話を聞いてみたら、教育系の副業に興味ないですか?と誘われ、
話を聞いてみる事に…
で、説明を聞いたら、バリバリネットワークでした。
説明会が始まって初めて、代理店ビジネスという単語がでてきたので、あーこれはダメなやつだと…
内容はとても気になるものではありましたが、
その気にさせるのが詐欺師のやり方ですからね…
Geminiによると下記のとおりです。
オンライン勉強会という真面目な場で知り合った方からの突然の勧誘ということで、驚かれたこととお察しします。
私はAIであり弁護士ではないため、個別具体的な法的判断を下すことはできませんが、一般的な日本の法律知識に基づきお答えします。
結論から申し上げますと、今回のご相談のケースは「特定商取引法(特商法)」に違反している可能性が極めて高いと考えられます。
ネットワークビジネス(法律用語では「連鎖販売取引」と呼びます)の勧誘において、「教育系の副業」と本来の目的を偽って近づく行為は、主に以下の法律違反に該当する可能性があります。
1. 氏名等の明示義務違反(目的隠匿型勧誘/ブラインド勧誘)
特定商取引法(第33条の2)では、ネットワークビジネスの勧誘を行う際、勧誘に先立って以下の3点を消費者に告げなければならないと厳格に定めています。
- 事業者や勧誘者の氏名・名称
- 「連鎖販売取引(ネットワークビジネス)の契約を勧誘する目的であること」
- 販売する商品やサービスの種類
今回のように「教育系の副業を紹介する」という別の口実で誘い出し、後からネットワークビジネスの話を切り出す行為は、目的を隠して近づく「ブラインド勧誘」と呼ばれ、明確な違法行為となります。
2. 不実告知(事実と違うことを告げる行為)
特定商取引法(第34条第1項)では、勧誘にあたって事実と異なる嘘をつくことを禁止しています。 実態はネットワークビジネスの代理店勧誘であるにもかかわらず、それを隠して「教育系の副業である」と偽って説明をすることは、「不実告知」にあたる可能性が高いです。
3. 公衆の出入りしない場所における勧誘
特定商取引法(第34条第4項)では、勧誘目的を隠して誘い出した相手を、公衆の出入りしない場所(ホテルの部屋、個室カラオケ、他人の目がないプライベートなZoomなどのオンライン会議室を含む)で勧誘することを禁止しています。 もし、誘われた先が1対1のオンライン通話など密室性の高い空間であった場合、この違反にも該当する可能性があります。
今後の対応についての一般的なアドバイス
- 毅然とした態度で断る: もし今後も連絡が来るようであれば、「特商法違反にあたる勧誘はお断りします」と明確に伝え、連絡先をブロックすることをお勧めします。
- 証拠を保存する: 念のため、誘われた際のメッセージのやり取り(LINEやSNSのDMなど)のスクリーンショットを残しておくと安心です。
- 公的機関へ相談する: 万が一、すでに何らかの契約をしてしまったり、断っても執拗に勧誘されたりしてトラブルになっている場合は、局番なしの「188(消費者ホットライン)」へ電話し、お近くの消費生活センターにご相談ください。
学ぶ意欲を利用するような悪質な勧誘は近年増えていますので、ご自身の身を守るためにも、きっぱりと距離を置かれるのが最善です。
とのこと。
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まとめ
だいたい、「スゴイ先輩がいる」とか、
「先生について勉強」とか言ってきたら、
ほぼアウトだと思っていいです。
まず商売始めるのに自分で毎月商品を購入しなきゃいけないとか、
加盟金を払うとか、そもそも商品がいいものだったら、
独占せずに普通に販売すればいいじゃないですか。
たとえ、成功したとしても継続しないです。
そして、はたしてそうして儲けたお金で生きていて楽しいのでしょうか?
稼げれば他の人が不幸になるのは知ったこっちゃないと
いうのはなんだかなぁって思うんですよね。
まぁこんな事言ってるからいつまでもお金持ちになれないんですけどね
なんかおかしいなとか、これは儲かりそうだなとか思ったら、
一旦冷静にGeminiなり、仲のいい人に相談するなりしましょう。
ただ、間違いなく友達から距離離れると思いますけどねー。
俺は絶対に成功する!と思う人だけやればいいと思いますが、
やるかどうかは自己責任です。
(今回のはまだ有名なやつじゃないです)



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